ジェノサイド(genocide)という言葉とその法的定義は、第二次世界大戦後、ナチス政権が行った明らかな大量残虐行為を踏まえて作られました。 比較的新しい名称であるにもかかわらず、この犯罪は何世紀も前ではなく何十年も前から存在していました。 ジェノサイドは第二次世界大戦以前にも行われていましたが、当時は名もなき犯罪であり、その行為の深刻さを表現できる言葉はありませんでした。
ヘレロとナマの大虐殺もその一つです。 1904年から1908年にかけて、ドイツが占領した南西アフリカ(現在のナミビア)で起きた事件です。 アフリカの外国人植民地であり、恐喝、虐待、奴隷化が横行しました。
ドイツからの頭蓋骨は、2011年10月4日、ウィントフック郊外の国際空港で日の出を迎えました。 (Photo credit: BRIGITTE WEIDLICH/AFP/Getty Images)
1904年1月、サミュエル・マハレロ率いるヘレロ族とヘンドリック・ウィトボイ率いるナマ族が、ドイツの植民地支配に反抗しました。 ドイツの圧政に対し、彼らの反乱は成功の見込みがなかった。 これに対し、ドイツ軍のローター・フォン・トロサ将軍は、「ドイツ国境内では、銃の有無、家畜の有無にかかわらず、すべてのヘレロを射殺する」と命じた。 ウォーターバーグの戦いをはじめ、多くの人が戦死した。 また、砂漠で脱水症状を起こして死んだ者もいた。 強制収容所に収容されていた人々は、病気や疲労で死んでいった。 これらの様々な方法は、失敗に終わったヘレロとナマの反乱に対応するために用いられた。 その結果、ヘレロ族の約8割、ナマ族の約5割が絶滅したのです。
残虐行為から80年後、国連のウィテカー報告書は、残虐行為がドイツ領南西アフリカのヘレロ族とナマ族を絶滅させる試みであると判断しました。 この報告書では、ヘレロ族とナマ族の虐殺を20世紀最大の虐殺のひとつとしています(「1915年から1916年にかけてのオスマントルコのアルメニア人虐殺、1919年のウクライナのユダヤ人虐殺、1919年のツチ族のフツウ族の虐殺、20世紀最大の虐殺のひとつ」と並んでいます)。
2004年には、「オスマントルコのアルメニア人虐殺(1915-1916年)、ウクライナのユダヤ人虐殺(1919年)、ブルンジのツチ族によるフツ族虐殺(1965-1972年)、パラグアイのアチェ族虐殺(1974年以前)、カンプチアのクメール・ルージュ虐殺(1975-1978年)、イランのバハイ族虐殺(現代)、ホロコースト」と並んで、20世紀最大のジェノサイドのひとつに数えられています。)
2004年、ドイツ政府は、ドイツ領南西アフリカで行われた植民地時代の残虐行為を正式に認め、謝罪を表明しました。
2004年、ドイツ政府はドイツ領南西アフリカで行われた植民地時代の残虐行為を正式に認め、謝罪しました。 2015年には、ドイツ政府はこの残虐行為を「フォルカーモルト(大量虐殺)」と公式に認めましたが、ここでも賠償金は認められませんでした。
ドイツ政府が残虐行為をジェノサイドと正式に認定する以前の2001年、ヘレロ族の代表者はアメリカで訴訟を起こしています。 この訴訟では、ドイツ政府とドイツ銀行(ドイツ政府やドイツ領南西アフリカの企業に融資していた営利団体)を被告としました。 この訴訟は不成功に終わりました。 2017年、ヘレロとナマの組織は、アメリカ(ニューヨーク)で、今度はAlien Tort Statute(外国人不法行為法)に基づいて、さらに別の訴訟を起こしました。 外国人不法行為法は、地方裁判所に「国家法または米国の条約に違反して行われた不法行為のみを理由とする外国人による民事訴訟の原裁判権」を与えるものです。 外国人不法行為法は、国際法の違反に対するグローバルな救済策をもたらすと考えられてきた(Filartiga v. Pena-Irala、Sosa v. Alvarez-Machain)。 しかし、2013年、米国最高裁判所は、Kiobel v. Royal Dutch Petroleum事件において、外国人不法行為法は、米国に「関係のない」犯罪には適用されず、したがって、そのような請求は同法の下では訴えられないことを全会一致で確認しました。 このことは、米国の裁判所には、ヘレロ族とナマ族に対するジェノサイドの訴訟を審理するために必要な管轄権がないことを意味している。 しかし、原告の代理人であるKen McCallion氏は、Kiobel判決以降の判決は、米国の裁判所がジェノサイドの事例に対する治外法権を獲得するための「扉を開いている」と指摘しています。
今回の訴訟は、ドイツ政府とナミビア政府の間で行われた交渉を受けて行われたもので、10万人以上のジェノサイドの犠牲者に対する賠償を除外したとされています。 つまり、ナミビアが賠償金を獲得したとしても、1904年から1908年の間に行われた残虐行為の先住民や犠牲者・生存者の家族には届かない可能性があるということです。
ヘレロ族やナマ族のコミュニティが直面している困難は珍しいことではありません。 しかし、それは彼らが成功しないということを意味するものではありません。 確かに、このような賠償請求には前例があります。 例えば、ドイツはホロコーストの生存者に戦争賠償金を支払い、米国は日系人被抑留者に賠償金を支払い、英国はケニアの統治下で拷問を受けたマウマウ族に賠償金を支払うことを約束しています。 しかし、同じような賠償請求でも、強く反対されるものもあります。 その代表例が、第二次世界大戦中にナチスの残虐行為を受けたポーランド人が賠償金を請求しようとしたことです。
賠償金の獲得に成功したグループがある一方で、何十年も闘っているグループもあり、望みは薄いようです。 大規模な残虐行為に対する賠償金を得るために、生存者や被害者の家族が経験した苦悩は、この問題に対するより統一的で普遍的なアプローチの必要性を示唆しています。 最も重要なことは、このような賠償請求に関する政府との話し合いにおいて、被害を受けたコミュニティを排除することはできないということです。 犠牲者、生存者、その家族を最優先しなければなりません。
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