本文

上院議員および下院議員のサービスに対する報酬を変更する法律は、下院議員の選挙が行われるまでは発効しない。

意味

修正第27条は、議員が現在の会期中に自ら昇給することを禁止している。 むしろ、採用された昇給は次の議会で発効しなければなりません。 修正案の提案者は、議員は投票に個人的な利害関係がなければ、議会の給与を上げることに慎重になると考えていた。

しかし、度重なる議員報酬の引き上げに国民が不満を抱いた後の1992年になって、必要とされる4分の3の州がこの修正案を批准したのです。

しかし、1992年になって、度重なる議会の賃上げに対する国民の不満から、必要とされる4分の3の州による批准が行われました。

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