司法とその力を主張することを、司法活動主義といいます。 また、「過剰に活動する司法」とも定義されます。
インドの司法、特に最高裁の積極的な役割は、インド国内外で高く評価されています。 司法に有利な憲法上の規定によって確保された独立性と、その後の司法解釈によって強化された独立性が、インドの司法の現在の地位に間違いなく貢献しています。
Public Interest Litigation (PIL) は、インドで司法活動を可能にしました。 裁判所は、裁定のために問題を受け入れる前に、裁判所に近づく人がその問題に十分な関心を持っていることを納得しなければなりません。 そのためには、申立人が訴訟を維持するためのロカス・スタンディを持っているかどうかが問われます。 これは、不必要な訴訟を避けることを目的としています。 被害を受けた人以外は裁判所に法的救済を求めることができないという法理は、PILの波によって覆されるまでは、私法および公法の裁定に関してこの分野を支配していました。
司法活動の現れであるPILは、行政に対する司法の関与に新たな局面をもたらしました。
当初、PIL は、貧困と無知のために正義を求めることができない社会の不利な立場にある人々の生活を改善することだけに限定されていましたので、社会の誰もが適切な指示を求めて提訴することが認められていました。
その結果、国民の期待は高まり、法定および憲法上の規定の遵守を確実にするために適切な指示を与えて行政を改善するよう、裁判所への要求が高まりました。
Golak Nath事件は、最高裁が司法活動を行った一例です。
ゴラク・ナート事件は、最高裁が、構成権を行使する議会が憲法のいかなる条項も改正できるとしていたにもかかわらず、6対5の多数決で、憲法第3部に規定されている基本的権利は不変であり、改正手続きの及ばないものであると初めて宣言したものです。
インド議会には憲法第3部のいかなる条項も改正する権限がないという最高裁の判決は、非常に活発な議論の対象となりました。
Kesavananda Bharati氏は、憲法のいかなる条項の改正に関する論争に一石を投じました。
裁判所は、7対6の多数決で、第368条に基づき、国会は憲法のいかなる条項も改正する疑いのない権限を持っているが、改正権限は憲法の基本構造を変更することには及ばないとしました。
司法の活動についてよく耳にする批判は、憲法の条項を解釈するという名目で行われています。 疑惑とは、司法が明確に述べずに、憲法の条項を書き換えることが非常に多いということです。
もう1つの批判は、司法活動の名の下に、三権分立の理論が覆され、司法が立法府と行政に与えられた領域を侵害することで、立法府と行政の権限を弱めているというものです。