仕事上の怪我や病気から完全には回復していないが、何らかの形で仕事に復帰できる場合、労災で後遺障害給付金を受け取ることができるのか、またどのように受け取るのか気になるところです。 後遺障害給付金を受け取るためには、必ずしも完全に障害が残っていたり、仕事が全くできなかったりする必要はない。 例えば、医師が一定の制限(「頭上に手を伸ばしてはいけない」、「一度に30分以上立っていてはいけない」、「座り仕事のみ」など)があれば、後遺障害(PPD)給付を受けることができます。

PPD給付を受けるための最初のステップ

PPD給付を受けるためには、以下のことが必要です。

  • 労災保険の資格要件を満たしていること
  • 労災保険の請求を行っていること
  • 労災保険の治療医から医療を受けるための州の規則に従っていること

その後、完全に回復するか、医師が「これ以上治療しても症状が良くなる見込みがない」と言うまで、治療を続けることになります。

What’s a Permanent Impairment?

MMIに達したとき、治療を担当する医師は、一般的に一連のテストを行い、総合的な身体的・精神的検査を行って、仕事上のケガや病気が永続的な病状や失われた機能(障害と呼ばれます)を引き起こしたかどうかを判断します。

  • 治療に反応しない腰痛
  • 麻痺した腕
  • 切断された親指
  • 永続的な難聴
  • 外傷後ストレス障害(PTSD)

医師の意見は、あなたが後遺障害給付を受けられるかどうかに大きく影響します。 そのため、この医師の意見は、労災事件の紛争の焦点となります。 あなたの州の規則にもよりますが、あなたや保険会社は、永続的な障害に関する治療医師の意見に対抗するために、独立した医療検査(IME)や同様の中立的な評価を要求することができます。

Rating Permanent Disability

プロセスの次の段階は、後遺障害のレベルを決定することです。つまり、障害のために仕事で特定の作業を行う能力がどの程度制限されるかを決定します。 州によって、PPDの計算や給付金の支払いに関する規則や手続きが異なります。 多くの州では、医師または任命された専門家(「評価者」と呼ばれることが多い)がガイドラインを用いて、障害の程度を後遺障害等級に換算する。 この評価は、一般的に身体の各部位やシステム(内分泌系など)のパーセンテージで表され、障害によって特定の作業や仕事をする能力がどのように制限されるかを示すものである。 例えば、腰のPPD評価が50%の場合、重い物を持ち上げたり、何度も屈んだり、長時間運転するなど、通常の仕事をする能力に深刻な影響を与える可能性があります。

他の州では、PPD給付は、怪我をする前の賃金と仕事に復帰した後の賃金との実際の差、または将来の収入能力の予測差に基づいている場合があります。

既往症は後遺障害給付にどのように影響するか

労災保険は通常、既往症を悪化または加速させた業務上の負傷を補償します。 例えば、数年前に交通事故で首を痛めたとします。 そして最近、仕事中に梯子から落ちて首をひどく捻挫したとします。 検査の結果、以前の怪我の後遺症が残っていたとしても、新しい職場での怪我はおそらく労災保険の対象となるでしょう。 しかし、もしあなたが完全に回復せず、障害の一部が以前の怪我によって引き起こされた場合、いくつかの州では、あなたの後遺障害等級を以前の怪我と新しい怪我で「配分」します。 その場合、最近のケガだけが原因で障害が発生した場合よりも給付額が低くなる可能性があります。

Receiving Permanent Disability Benefit Payments

どのようなシステムでPPDを計算するにしても、州は一般的にその給付期間を制限しています。 通常、州法では、障害の種類や程度に応じて、この期間制限のための複雑な計算式が定められています。 一部の州では、一定のPPD等級になると、一括して支払われることになる。

PPDが評価された後、雇用主の保険会社は、週単位または隔週単位の後遺障害保険金の支払いを開始することを提案するか、一括払いの和解案を作成するかのいずれかの手紙を送るはずです。

和解案に同意する前に、労災保険会社の弁護士に相談してみてください。

しかし、和解に合意する前に、労災弁護士に相談することをお勧めします。怪我で後遺障害が残った場合、労災の和解は、社会保障の障害者手当が減額される可能性や、将来の治療を受ける権利を放棄するなど、深刻な結果を招くことがあります。 そのような状況に陥る前であっても、保険会社が後遺障害に関する主治医の意見に異議を唱えている場合には、複雑なプロセスを経てあなたの権利を守るために、弁護士を味方につけることが重要です。 労災弁護人が必要な場合の詳細や、無料相談のお申し込みはこちらから。

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