国家内の民主的な生活様式は、国境内のすべての集団の助けと支援があって初めて成功裏に守ることができるという確固たる信念のもと、人種、信条、肌の色、または出身国に関係なく、米国のすべての市民による国防計画への完全な参加を奨励することが米国の政策である場合がある。

また、人種、信条、肌の色、または国籍を考慮しただけの理由で、防衛生産に従事する産業において、利用可能で必要とされる労働者が雇用されず、労働者の士気と国家の統一に悪影響を及ぼしているという証拠がある。

さて、私は、憲法と法令によって私に与えられた権限により、また、国防生産活動を成功させるための前提条件として、国防産業や政府における労働者の雇用に、人種や信条、肌の色、国の出身などによる差別があってはならないという米国の方針をここに再確認するものである。 また、前記政策および本命令を推進するために、人種、信条、肌の色、出身国による差別を受けることなく、すべての労働者が防衛産業に完全かつ公平に参加できるようにすることが、使用者および労働団体の義務であることをここに宣言するものである。

そして、ここに次のように命令する。

  1. 防衛生産のための職業訓練プログラムに関係する米国政府のすべての省庁は、当該プログラムが人種、信条、肌の色、または国籍による差別を受けることなく運営されることを保証するために、適切な特別措置を講じなければならない。
  2. 米国政府のすべての契約機関は、今後交渉されるすべての防衛契約に、人種、信条、肌の色、または出身国によって労働者を差別しないことを契約者に義務付ける条項を盛り込まなければならない。
  3. 生産管理局1に公正雇用慣行委員会が設置され、大統領によって任命される委員長と他の4名の委員で構成される。 委員長および委員は無報酬で務めるが、職務遂行に付随する実際かつ必要な交通費、生活費およびその他の費用を受け取る権利を有する。 委員会は、本命令の規定に違反する差別の苦情を受けて調査し、有効であると判断した苦情を救済するために適切な措置を講じるものとする。 委員会はまた、米国政府のいくつかの省庁および大統領に対し、この命令の規定を実施するために必要または適切と思われるすべての措置を勧告するものとする。

フランクリン・D・ルーズベルト

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