En español|パートBの登録期限を過ぎてしまうと、ペナルティが免除される状況でない限り、永久的な遅延ペナルティが課せられます。

パートB(医師のサービス、外来患者のケア、医療機器をカバーする)は任意の給付です。 登録したくなければ、登録する必要はありません。 ただし、延滞金を避けるためには、個人の加入期限を守る必要があります。 あなたの状況に応じて、これは以下のいずれかになります。

  • 65歳の誕生月の3ヶ月前から誕生月の3ヶ月後の月末までの7ヶ月間の初期加入期間(IEP)の終了時。 例えば、あなたの誕生日が6月の場合、IEPは3月1日から9月30日までとなります)。
  • IEP終了後、本人または配偶者が現役で働いている雇用主が提供する健康保険に加入している場合に受けることができる特別加入期間(SEP)の終了日。 このSEPは、雇用が終了してから最大8ヶ月間続きます。

これらの期限のいずれか(自分の状況に応じてどちらか)を過ぎても、パートBに加入することはできますが、2つの問題があります。 一般登録期間(GEP)は、毎年1月1日から3月31日までで、保険の開始は同年の7月1日からとなります。

パートBの登録は、毎年1月1日から3月31日までの一般登録期間(GEP)にのみ行われ、保険の開始は同年7月1日となる。

パートBの延滞金は、本来パートBに加入すべきであったにもかかわらず加入していなかった12ヶ月間の期間ごとに10%加算されます。

65歳で加入すべきだった場合、ペナルティの計算は、IEPの終了時から最終的に加入するGEPの終了時までの経過時間に基づいて行われます。 現役時代に健康保険を受けていたために65歳以降の加入を遅らせた場合、ペナルティの計算は、雇用の終了(SEPの終了ではない)から最終的に加入するGEPの終了までの経過時間に対して行われます。

例えば、どちらの状況でも、その期間が丸5年あれば、ペナルティは常にパートBの標準保険料の50%が追加されます。 これは、プログラムに参加している限り、パートBの保険料に加算されます。 もし、ある年に標準的な保険料が増えたり減ったりすると、それに応じてペナルティも変わります。

理解していただきたいのは、65歳以降に退職者医療保険や以前の雇用主からのCOBRA延長保険に加入していても、加入期限に間に合わなかった場合、パートBの延滞金を免れることはできないということです。

以下のような場合は、Part Bのペナルティを支払う必要はありませんが、退職者医療保険やCOBRAは、Part Bの遅延ペナルティを計算する上で、雇用保険や信用できる代替保険としてカウントされません。

  • 登録期限を過ぎても、次のGEP中に登録し、その間に丸々12ヶ月未満しか経過していない場合は、ペナルティを支払う必要はありません。
  • 65歳未満で障害によりメディケアに加入し、パートBの遅延ペナルティを支払っている場合、65歳になるとペナルティを支払う必要がなくなります。 その時点で、障害ではなく年齢に基づいてメディケアを受ける資格があるため、ペナルティの時計はリセットされます。
  • メディケアだけでなくメディケイドにも加入している場合、州がパートBの保険料を支払い、延滞金は免除されます。
  • メディケア貯蓄プログラムにより、州からメディケア費用の支払い支援を受ける資格がある場合、州がパートBの保険料を支払い、延滞金は免除されます。
  • 米国外に居住し、パートAの保険料免除を受けられない場合は、海外でパートAまたはパートBに加入することはできません。 その代わりに、米国に戻ってから最大3ヶ月間の特別登録期間が設けられています。 その期間中に加入すれば、パートAやパートBの延滞金は発生しません。

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