Respondeat Superior
被雇用者の行為が雇用の範囲内で行われた場合、その行為に対して雇用者が責任を負うとするコモンロー上の法理。
被雇用者の行為に対する雇用者の法的責任を定義するために、17世紀のイギリスで確立されたコモンロー上の法理。 このドクトリンは米国でも採用され、エージェンシー法として定着しています。 雇用者と被雇用者の間の法的関係を代理関係といいますが、Respondeat Superiorの下では、雇用関係の範囲内で働いている被雇用者によって引き起こされた傷害に対して雇用者が責任を負うため、負傷者が実際に損害を回復する可能性が高くなります。 雇用者と被雇用者の間の法的関係は代理権と呼ばれ、雇用者は誰かを自分のために行動するように従事させる場合、主と呼ばれる。 雇用主のために仕事をする人を代理人と呼びます。
従業員は、雇用主のために行動する権限を持ち、雇用主の業務を部分的に委託されている限りにおいて、雇用主のためのエージェントです。 使用者は、仕事をする時間、場所、方法を管理しているか、管理する権利を持っています。
一般的に、仕事と何らかの関係がある従業員の行為は、通常、雇用の範囲内とみなされます。 しかし、事件発生時に従業員が雇用の範囲内で行動していたかどうかは、事件の特定の事実によって異なります。
When Is an Employee on the Job?
Respondeat Superior(優越的責任)請求における重要な問題は、従業員が雇用の範囲内で行動していたかどうかです。 従業員は仕事に関連した活動に従事していたのでしょうか? 1991年、バージニア州最高裁判所は、Sayles v. Piccadilly Cafeterias, Inc.242 Va.
この事件は、1987年のクリスマスイブに起きた事故から始まりました。 チャールズ・セイルズ氏は、スティーブン・ベルカストロ氏が運転する別の車に衝突した自動車の乗客でした。 二人とも、バージニア州リッチモンドにある自分たちの会社、ピカデリー・カフェテリア社の敷地内で開かれたクリスマス・パーティーから帰るところでした。
ベルカストロは、会社が主催するイベントで雇用主から提供された飲み物を飲んだ結果、ベルカストロが酔ってしまったので、セイレスは、上意下達の原則に基づいてピカデリーを訴えました。 陪審員はSayles氏に有利な評決を下し、1150万ドルの損害賠償を与えた。
上訴の際、セイルズ氏はバージニア州の控訴事件、Kim v. Sportswear, 10 Va. App. App. 460, 393 S.E.2d (1990)」を引用しました。 キム事件は、雇用主が主催した韓国の新年会に参加した従業員が死亡したという、事実関係が類似した労災事件である。
しかしながら、バージニア州最高裁判所は、キムに従うことを拒否しました。 裁判所はまず、Kim氏が労働者災害補償事件であり、「請求者に有利になるように自由に解釈される」とされる法令に準拠していることを指摘しました。 また、裁判所はいくつかの事実を区別した。Kim事件では、従業員はパーティーに出席することが期待されていたが、Sayles事件のパーティーではそのような期待はなかった。 さらに、Sayles社ではドライバーがパーティーを去ってから5分後に衝突が発生したのに対し、Kim社では雇用主の敷地内で負傷した。
従業員は、自分がすべきでないことをしたからといって、必ずしも雇用の範囲外で行動しているわけではありません。 使用者は、従業員が自分のしたことをしないように指示されていたことを示すだけでは、責任を免れることはできません。 禁じられた行為であっても、与えられた仕事を達成するために必要であったり、従業員がそれを行うことが合理的に予想される場合には、Respondeat Superior(優越的責任)の観点から雇用の範囲内となります。 トイレに行く、タバコを吸う、コーヒーを飲むなどの個人的な行為は、仕事に直接関係していなくても、通常は雇用の範囲内です。
雇用者は、雇用の範囲内で従業員が行った損害について、その行為が偶然であっても無謀であっても責任を負います。 雇用者は、意図的な悪事が、少なくとも部分的には雇用者のために行われた場合には、その責任も負います。
雇用主が、コモンキャリア(飛行機、バス、旅客列車)、モーテルのオーナー、病院など、特別なケアや保護の義務を法的に負う人である場合、従業員が純粋に個人的な理由で行動したとしても、雇用主は通常、顧客や患者に対して責任を負います。
従業員が雇用主の監督下にある間は、雇用主は危険な人を雇い、公衆を危険にさらすべきではないというのが、このような責任の根底にある理論です。
雇用主は、診断された精神病質者を武装した警備員として雇った場合など、自分自身の行動に対しても責任を負う可能性があります。
これらのルールは、従業員が自分の起こした損害に対する責任を回避することを許しません。
Further readings
Davant, Charles, IV. 2002. “Employer Liability for Employee Fraud: Apparent Authority or Respondeat Superior?” South Dakota Law Review 47 (fall): 554-582.
Davant, Charles, IV.