II. アメリカの司法制度

アメリカ合衆国は、中央の連邦政府と50の各州の政府からなる連邦制度です。 他の政府機関と同様に、各州は独自の完全な司法制度(州裁判所)を持ち、米国自体(連邦裁判所)も持っています。

各司法制度には、事件が最初に提起され、裁判が行われる原審裁判所がいくつかあります。

各司法制度には、事件が最初に提起され、審理されるいくつかの原裁判所があります。これらの裁判裁判所の管轄権は、地理的および主題的なものです。 また、各制度には、より少数の中間上訴裁判所があります。 これらの裁判所は、裁判裁判所からの控訴を審理します。 控訴とは、下級裁判所が法律上の誤りを犯したことを敗訴者が主張することです。 通常、敗訴した当事者は、権利として1回の控訴をすることができます。 各裁判制度には、上訴裁判所からの控訴を審理する最高裁判所があります。

A. 連邦裁判所

1789年に合衆国憲法が採択された時点では、原初の13州にはそれぞれ完全に機能する司法制度がありました。 これらの州の裁判所は、刑事事件、民間の民事紛争、離婚や養子縁組などの家族法など、あらゆる司法問題を取り扱っていました。 しかし、憲法制定者たちは、国家的な司法制度が必要であり、少なくとも連邦法の最終決定者である最高裁判所が必要であると考えた。

最初の議会は、その最初の活動の一つとして、最高裁判所だけでなく、裁判裁判所(地方裁判所)と中間の控訴裁判所(控訴裁判所)のシステムを設立しました。 最高裁判所の裁判官は9人である。 現在、米国は91の地区に分かれており、各地区には2人から28人の裁判官で構成される地方裁判所があります。 また、13の控訴裁判所があり、それぞれに6人から28人の裁判官が配置されています。

連邦憲法は、すべての連邦裁判官の選出方法と任期を規定しています。

連邦憲法では、すべての連邦裁判官の選出方法と任期が定められています。これらの方法は、連邦裁判官が他の政府機関や世論の圧力からできる限り独立するように選択されています。 連邦判事は、米国大統領によって任命され、上院の多数決で承認されなければならない。 裁判官は終身在職し、給与の減額はできず、重大な犯罪を犯した場合には弾劾手続きによってのみ罷免されます。 そのためには、下院が弾劾し、上院の3分の2の投票で有罪にする必要があります。

裁判所の主題管轄権とは、裁判所が審理することのできる事件の種類を指します。

裁判所の主観的管轄権とは、裁判所が審理できる事件の種類のことで、連邦裁判所の主観的管轄権は憲法第3条によって制限されています。 一般管轄権を持つ州裁判所とは異なり、連邦裁判所は第3条に記載されている “合衆国の司法権 “に属する事件のみを扱うことができます。

例えば、連邦裁判所は、異なる州間の論争を審理することができます。

例えば、連邦裁判所は州間の紛争を審理することができます。憲法が制定される前、州間には主に国境をめぐる紛争がありましたが、そのような場合は最高裁判所が判断する必要があると考えられていました。

現在、最も重要な管轄権は、「アメリカ合衆国の憲法および法律に基づいて発生する」事件に対する管轄権(「連邦問題」管轄権と呼ばれることが多い)であろう。

現在、最も重要な管轄権は、「米国の憲法および法律に基づいて発生する事件」(連邦問題管轄権)です。 これにより、すべての国民が他の州の国民と同じ憲法上の権利を享受することが保証されます。

連邦裁判所に与えられたもう一つの裁判権は、「多様性裁判権」と呼ばれるものです。これは、連邦裁判所の裁判官が、再選を目指す州の裁判官よりも、終身在職中の連邦裁判官の方が、人気のない意見を出す可能性が高いと考えられているからです。 これは、異なる州の市民の間の論争や、米国市民と外国の市民の間の論争に適用されます。 この裁判権付与の主な目的は、州外の当事者が州内の当事者に有利になるような偏りを防ぐことである。 また、連邦裁判官は大統領によって任命され、再選されることがないため、地域的な偏りの可能性を最小限に抑えることができると考えられている。 しかし、このようなバイアスの程度については疑問があり、連邦判事に判断させる必要性があると考えられる。 また、ダイバーシティ事件では、準拠する実体法は連邦法ではなく、州法となる。 連邦判事は、憲法により、州法を適用することが義務付けられている。 州法の問題は、通常、連邦裁判所ではなく、州裁判所で審理されるべきだという批判もある。

連邦裁判所に認められている管轄権は、連邦問題や多様性を含め、ほとんどが排他的ではなく併存的なものです。 つまり、原告は連邦裁判所でも州裁判所でも訴訟を起こすことができるのです。 そのため、憲法上の問題や連邦法に基づいた事件が州裁判所に持ち込まれることもあるのです。 ダイバーシティ事件で連邦裁判官が州法を適用しなければならないように、州裁判官が連邦法を適用しなければならない場合もあります。

併合管轄事件では、原告は連邦裁判所と州裁判所のどちらに訴訟を起こすかを最初に選択します。 原告が適切に連邦裁判所に訴訟を提起した場合、被告は連邦裁判所に訴訟を移送することはできません。 しかし、原告が州裁判所と連邦裁判所の両方に同時管轄権がある事件を州裁判所に提訴することを選択した場合、被告は事件を連邦裁判所に移送、または「撤去」することができます。

特定のケースでは、議会は連邦裁判所の管轄権を併合ではなく、排他的なものにすることを選択しました。 このようなケースでは、連邦裁判所でしか審理することができません。 これは通常、50の州裁判所のいずれかで審理される場合よりも、連邦裁判所のみで法律を決定することで統一性を持たせることを議会が望んでいる場合に限られます。

例外はありますが、一旦、州裁判所か連邦裁判所のいずれかで訴訟が開始されると、控訴も含めて、その訴訟はずっとその裁判所のシステムの中で行われます。

州裁判所、連邦裁判所ともに、いったん裁判が始まると、控訴も含めてずっとその裁判所で行われます。連邦裁判所で行われた裁判は、まずその巡回区の連邦控訴裁判所に控訴し、次に連邦最高裁判所にcertiorari書で控訴します。 州裁判所で審理された事件は、州裁判所のシステムを通じて控訴しなければなりません(通常は、中間控訴裁判所、そして州最高裁判所へ)。

州裁判所で審理された事件が、連邦法の重要な問題を含んでいる場合に限り、州最高裁判所で審理された後、米国最高裁判所に上訴することができます。

州最高裁判所や連邦控訴裁判所からの上訴であっても、米国最高裁判所への上訴は、すべて裁量制です。 控訴する人(申立人と呼ばれる)は、最高裁にcertiorariの令状を提出します。 最高裁は、ある特定の事件を審理するかどうかについて、完全な裁量権を持っています。 9人の裁判官のうち4人の投票で、サーティオリの令状を許可し、事件を審理することができます。 裁判所は通常、国全体にとっての法的問題の重要性に基づいて決定を下します。

B. 先例とステア・デシシス

すべての裁判所は判決を下す際、拘束力のある先例、つまり上の裁判所が下した判決に従わなければなりません。 憲法や議会の制定した法律の解釈については、連邦最高裁判所が最終的な判断を下します。 連邦・州を問わず、他のすべての裁判所は、最高裁が下した判例に従わなければなりません。

すべての米国地方裁判所は、その巡回区の控訴裁判所が下した解釈に従わなければなりません。 しかし、ある問題について、異なる巡回区が矛盾した結果を出すこともあります。 これは、州によって憲法の解釈が異なる場合があることを意味します。

州裁判所は、連邦法の問題については最高裁や控訴裁判所の判例に従うことになっていますが、州法についてはそうではありません。 各州の最高裁判所は、合衆国憲法に違反しない限り、自分の州の法律を自由に解釈することができます。

“stare decisis “の教義は、判例の教義とは多少異なります。 凝視的判断(stare decisis)とは、ほとんどの裁判所が、要求されていない場合でも、自らの前例に従うことを望むことです。 例えば、連邦法の問題を最高裁が一度決定した場合、後の裁判でその考えを変えることは自由です。 しかし、最高裁の判事が交代し、新しい判事が以前の判決に同意しない場合でも、通常はそのようなことをすることには非常に消極的です。 彼らは、少し異なる状況で古い判例を適用するように求められた場合、古い判例を区別する可能性がはるかに高いのです。

最高裁は既存の前例を完全に覆す力を持っており、時折そうすることがあります。 最高裁は、法律上の問題でも憲法上の問題でも前例を完全に覆すことができますが、法律上の構造の問題ではそうする可能性は低いとしばしば述べています。 これは、議会が裁判所の法令解釈に同意しない場合、結果を変えるために法律を改正することができるからです。 しかし、最高裁が憲法の解釈を誤ったと強く感じた場合は、憲法改正という困難で面倒な手続きを踏まない限り、最高裁のみが結果を変えることができます。 しかし、このような完全な逆転劇は非常に稀です。

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